1.総則

本規約は株式会社perpetua(以下「弊社」という。)が提供する「パソコン売りたい.パートナーサービス」(以下「本サービス」という。)の 実施する「パソコン売りたい.パートナー」登録への参加方法や、弊社と「パソコン売りたい.パートナー」の間において締結する本サービスの内容等について定めると同時に、 本サービスを利用する際の一切に適用するものとします。「パソコン売りたい.パートナー」は、「パソコン売りたい.パートナー」としてとして承認された時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。


2.定義

(1)「本サービス」とは、「パソコン売りたい.パートナー」(以下、パートナー)の媒介によって新たにパソコン売りたい.netの買取契約が成立した場合において、その媒介の事務の 対価として弊社がパートナーにコミッションを支払うことを目的として、その新たな買取契約の成立ごとに弊社とパートナーとの間において締結する契約のことをいいます。
(2)パートナーとは、弊社にパートナーへの参加を申し込み、弊社がこれを承認した個人または団体のことをいいます。
(3)「紹介」とは、このパートナー登録約款においてパートナー登録の成立要件として定める買取契約の申込の媒介の事務のことをいいます。
(4)「コミッション」とは、パートナーの媒介によって新たに買取契約が成立した場合において、その新たな買取契約の成立ごとに、 パートナー契約にもとづいて、その媒介の事務の対価として弊社がパートナーにお支払いする報奨金のことを言います。


3.パートナーの不承認および承認の取消について

(1)弊社は、弊社独自の判断により、本サービスを構成する媒体として相応しくないパートナーに対し、本サービスの提供および コミッションの支払いを拒否することができるものとします。 また、事前の通知なくして、パートナーとしての登録を取り消すことができるものとします。 相応しくないという判断は、弊社が、弊社の基準に基づき独自に判断ができるものとし、パートナーは弊社のかかる判断に 一切の異議を申し立てないものとします。
(2)弊社は審査の結果、パートナー申込をした者が以下の何れかの項目に該当することが分かった場合、その者のパートナーを承認しないことがあります。
1.パートナー申込をした人物が実在しない場合。
2.パートナー申込をした時点で、弊社規約違反等によりパートナーの資格停止処分中であり、または過去に弊社規約違反等で弊社の除名処分を受けたことがある場合。
3.パートナー申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
4.その他弊社がパートナーとすることを不適当と判断した場合。
5.その者が個人で、20歳未満の未成年である場合。
6.パートナーが紹介の連絡に際して、弊社に対し虚偽の事実を申告した場合。
7.パートナーが紹介の連絡の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自ら単独で有効かつ確定的に利用している場合。
8.契約を締結する能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。
9.前各号において定める場合のほか、弊社が業務を行う上で支障がある、または支障の生じる恐れがある場合。
10.その他弊社がパートナーとすることを不適当と判断した場合。
(3)弊社は承認しなかった理由について、パートナー申込をした者へその理由を明らかにしないことがあり、この判断に一切の異議を申し立てることはできません。また、弊社は承認後であっても、承認したパートナーが前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。


4.パートナー契約の保証

(1)弊社は、本サービスにつき、その利用、またはその利用に対してもとづく結果に対して、いかなる保証も行うものではないものとします。
1.本サービスの機能がウイルスその他有害な内容を含まないこと。
2.セキュリティが有効であること等について、明示黙示を問わず、保証するものではないこと。
(2)弊社は、以下に定める事項が生じた場合、その自己の裁量により、パートナーに事前の通知を行うことなくして、 本サービスの一部または全部を完全に中断、あるいは停止することができるものとし、この場合において弊社は、 パートナーが被る一切の不利益、損害について、いかなる理由にもとづくものであっても一切責任を負わないものとします。
1.システムの保守を定期的に、または緊急に行う場合。
2.火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
3.地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
4.戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
5.その他、運用上あるいは技術上弊社がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
(3)弊社は、前項各号の場合以外の事由により弊社提供サービスの遅延または中断等が発生したとしても、 これに起因するパートナーまたは他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。


5.コミッションについて

(1)弊社は、パートナーの紹介によって新たな買取契約が成立した場合、パートナーに対してコミッションを支払います。 買取契約の成立とは紹介のあった買取契約に対しての弊社からの買取額の支払いが完了した時点を指します。買取契約が途中でキャンセルなどにより支払いまで完了しなかった場合はパートナーに対してのコミッションの支払いは発生しません。
(2)パートナー自身による買取契約についてはコミッションの対象外とします。
(3)コミッションの金額については、弊社が別途定めるものとします。
(4)コミッションは買取契約成立後、弊社からパートナーへご紹介確定の確認が取れ次第、順次パートナーの指定の口座に振込むものとします。また、コミッションの振り込み手数料はパートナーの負担とします。
(5)株式会社perpetua買取規約に基づき、その利用者が買取契約の利用前に支払うべき料金および消費税の全部を弊社に支払わない時が発生した場合、パートナーへのコミッションは支払わないものとします。
(6)本条に定めるコミッションは、その買取契約が成立し、ご紹介確定の確認が取れてから14営業日以内にこれを支払います。ただし、支払完了前に不測の事態が起きた場合は、この限りではないものとします。
(7)パートナーよりご紹介確定の確認が取れない場合、ならびに60日(2ヶ月)以上のご連絡がない場合は、発生していたコミッションを放棄したとみなし、パートナーへのコミッションは支払わないものとします。


6.料金の金額が改定された場合等

料金の金額について改定が行われた場合には、弊社は、第5条に基づいて定めたコミッションの金額を、事前の通知なく変更できるものとします。


7.利用者設備・費用負担

パートナーが使用するコンピュータシステム、ソフトウェアおよび通信機器等に関する費用、または紹介および紹介の連絡を行うための費用などについては、パートナーが負担するものとします。


8.変更の届出

パートナーは、住所、支払先の変更、その他弊社への届出内容に変更があった場合には、速やかに弊社に変更の届出を するものとします。前項届出がなかったことでパートナーが不利益を被ったとしても、弊社はその責任を一切負わないものとします。


9.譲渡禁止

(1)パートナーは認められた場合を除きパートナーとして有する権利を無断で第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
(2)パートナー契約に基づきパートナーの有する地位は、これを相続することができないものとし、婚姻による姓の変更等、弊社が承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものとします。
(3)前項の禁止事項等で発生した不利益や、そのほかの事由により発生した損害であっても、これに起因するパートナーまたは他の第三者が被った損害について、弊社はその責任を一切負わないものとします。


10.契約の解除

パートナーは、本契約を解除しようとするときは当社の定める方法により、当社に対して申し出なければならないものとします。また、定められた方法で解除の申し出があった場合、その日付をもって契約が解除されるものとします。


11.情報の管理

弊社は、本サービスにより業務上知り得た事実を第三者に漏らさないこととします。ただし、令状を持つ官公庁の職員に対してはこの限りではないものとします。


12.免責事項

弊社は、サービスの保守・中断・変更およびそれ以外の事由により、サービス提供の遅延または中断等が発生しても、これに起因する契約者または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。


13.本規約の発行

本規約は、弊社が、契約者に対してパートナーとしての承認を行った時点より効力を生じます。


14.専属的合意管轄裁判所

パートナーと弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、株式会社perpetua所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をパートナーと弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上 2010年5月1日 改訂

補足: 支払い条件等につきましては<パソコン売りたい.パートナーについて>をご確認ください。